遺品整理はいつから始めるべき?適切な時期と注意点を解説!

みなさまこんにちは。

丸武商会の佐武です。今回の記事は「遺品整理はいつから始めるべき?適切な時期と注意点を解説!」についてを解説していきたいと思います。近年は昔と違い義務教育や高校、大学を卒業してすぐに親元から離れそれぞれの人生を創りに親元を離れ社会生活をはじめる方がほとんどとなってきております。そのため、実家と遠く離れて暮らしているため親族がお亡くなりになり帰省していきなり遺品整理を自分が行わなければならなくなることも多々ある事と思います。その状況下に立たされたときに遺品整理を行う時期を正確に決めておけるようにあらかじめ知っておければ慌てる事無く対処できる事と思います。自分の置かれた状況を無理なく出来るよう観て行きましょう。

メニュー

  1. 遺品整理はいつからはじめるべき?適切なタイミング
  2. 遺品整理を始めるタイミングの判断と注意点
  3. 遺品整理の開始時期が遅れるデメリット
  4. 時間が無い場合は遺品整理業者に依頼がおすすめ
  5. まとめ
  6. インボイス登録事業者番号

遺品整理はいつからはじめるべき?適切なタイミング

遺品整理をするにあたり法律上明確な定義は存在しておりません。従ってタイミングとなる時期は相続人の任意となります。ただし、故人様が賃貸物件に住まれていた場合は出来るだけ早い時期に遺品整理を行うことが費用を抑える最適化となります。また、その他の場合でも下記で記載しているような区切りのよいタイミングで遺品整理を行うことをおすすめいたします。

葬儀直後や亡くなられてから一週間以内

孤独死ではなく普通に亡くなられた場合、通夜は故人様が亡くなられた翌日に行い、葬儀・告別式はその翌日に行う風習が一般的な傾向となります。葬儀・告別式の直後に行う遺品整理は相続人や親族が出揃うタイミングとなります。つまり、また集まるタイミングを見計らわなくて済むという利点から近年は最も一般的に行われております。ですが、葬儀直後は書類手続きなど行うことが多く、精神的にも集中して遺品整理を難しいという難点もございます。下記で葬儀直後の遺品整理がおすすめなケースをご紹介いたします。ご参考にしていただければ幸いです。

葬儀直後の遺品整理がおすすめなケース

  1. 故人様が生前賃貸物件に住んでいた場合
  2. 相続人が遠方に住んでいて普段はお仕事をされている場合
  3. 孤独死などで近隣の方の風評被害を未然に防ぐなどの場合

諸手続き直後

人が亡くなった直後は、最寄りの役所への死亡届の提出や各年金や各保険などの提出や公共料金や金融機関に関する手続きが必要になります。このような手続き直後でひと段落しておちついたタイミングで遺品整理を行うケースも多々ございます。ガス・水道・電気の支払いも極力抑えられ賃貸物件の家賃の重複も抑えられるため、負担を軽減することが出来るためです。それでは、下記で諸手続き直後の遺品整理がおすすめなケースをご紹介致しますので観て行きましょう。

諸手続き直後の遺品整理がおすすめなケース

  1. 故人様が賃貸物件に住んでいた場合
  2. 相続人同士または遺族が疎遠で集まりにくい場合
  3. 早い段階で遺言書やエンディングノートなどで相続財産を把握した場合

四十九日法要直後

四十九日法要とは、故人様が亡くなられた日から49日目に行われる法要となります。この日を持って喪に服していた期間の終了となります。疎遠になっていた相続人やご親族様がこの日に集まることで各種の手続きが完了して落ち着いたことなども関係して、昔からの習わしで「49日法要後」に遺品整理を開始するようおすすめされております。それでは、下記で四十九日法要後の遺品整理がおすすめなケースをご紹介いたします。観て行きましょう。

四十九日法要後の遺品整理がおすすめなケース

  1. 相続人同士が疎遠で集まりにくい場合
  2. 形見分けなども同時進行で行いたい場合
  3. ある程度落ち着いたことで遺品整理を始めたい場合

相続税の申告前

ご本人が、相続税の納税義務者となっている場合は、「被相続人が死亡したことを認知した翌日から10か月以内」に相続税を申告手続きを終えておかなければなりません。そのためにも遺品整理を故人様な亡くなってから7~8か月以内には必ず行うことをおすすめいたします。申告が自分の都合で遅れてしまうと加算税・延滞税というペナルティーが課せられてしまう可能性がございます。それでは、下記で相続税の申告前の遺品整理がおすすめなケースをご紹介いたします。必ずチェックしておいてください。

  1. 相続税の申告が必要になる場合
  2. 自分の気持ちが十分に落ち着いてから遺品整理を始めたい場合

遺品整理を始めるタイミングの判断と注意点

遺品整理には時間が掛かることが想定されるため、開始のタイミングは遺品の量・不用品の量を把握して業者に依頼するか自分で行う場合は処分場の確保や各自治体の指定されている処分チケットを予め用意しておき、お部屋の荷物の量をお考えになり作業を行う人の確保が重要となります。下記で、遺品整理を始めるタイミングを決めるときのポイント・注意点について解説していきますのでご参考にしていただければ幸いです。

遺品の量や種類

遺品整理には、生前故人様が残された遺品の量や種類によって異なります。遺品の量が比較的多かったり大型家具が多かったりすると片付けをする時間が極端に増え労力もかなり必要となります。また、自分で行う場合は、作業を一緒に行って頂いている方のお怪我の心配も必ず心がけてください。自分で行う場合は、業者と違い損害保険の加入や労災などには加盟していないため気をつけてください。

作業を行う人の年齢・人数

遺品整理に掛かるじかんは、作業を行う人の年齢や人数によってことなります。ただし、作業効率も関係してくるので一部屋に何人もというのは得策ではありません。誰がどの役割をするかを前もって作戦を考えなるべく年齢の若い人に重たい家具・タンスなどを運び出しさせ高齢者の方が仕分け作業を行うのが得策かと思います。

遺品整理の開始時期が遅れるデメリット

遺品整理の開始時期が遅れると賃貸物件の場合は賃料が発生するデメリットが生じます。また、持ち家の場合は、固定資産税が発生したり相続や相続税申告に支障をきたすことが想定されます。どちらの場合でも明確な時期を把握して作業の開始時期をお考えください。尚、持ち家で空き家になっている場合は自治体による空き家対策防止条例違反等にも十分警戒されつつ動かれてください。違反等に該当した場合は、通常時の固定資産税額の6倍の請求が発生したり最悪の場合は過料という形での罰則金500000円が請求されることもございますので早めのご決断をされてください。

時間が無い場合は遺品整理業者に依頼がおすすめ

遺品整理を早く済ませたいという気持ちがありながら、自分が時間を作れず行う暇がない場合は遺品整理業者に依頼されるのがおすすめとなります。あくまで不用品回収業者などではなく遺品整理士の資格を持たれた業者に依頼されてください。自分に変わって捜索物や権利書等を保管しつつ作業を行ってもらえるので手間も省けますし最短時間での明け渡しをしてもらえます。

まとめ

遺品整理には特段期間はありませんので、相続人が遺品整理を始めよう!と言ったタイミングで初めてください。後は、自分がどの状況下の置かれているかを俯瞰して無駄な出費を最小限に抑え終わらせることをおすすめいたします。当社丸武商会では遺品整理他さまざまなサービスを一社でご提供することができます。また、法人で遺品整理を行う場合はインボイス登録事業者番号を取得しております。お困りでしたら先ずはお電話を!尚、下記にてインボイス登録事業者番号を記載しておりますので丸武商会をご利用される方はご安心ください。

インボイス登録事業者番号

T9810122434159です。

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